千葉県柏市 中嶋行政書士事務所

相続・遺言離婚在留許可会社設立建設業許可風俗営業許可車庫証明等を代行いたします。.

主な業務情報

関連情報・語句説明

リ ン ク 集

 在留資格変更許可申請


 在留資格を有する外国人が、在留目的を変更して、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、在留資格の変更許可申請を行い、 従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために必要な手続です。

 この手続により、我が国に在留する外国人は、現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おう とする場合には、我が国からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。

 申請に対し、法務大臣は、申請人である外国人の在留資格を変更することが適当と判断した場合に、在留資格変更を許可することができると定められています。ただし、短期滞在の在留資格を持って在留する者からの申請については、やむを得ない特別の事情が無ければ許可されないと定められているので、注意が必要です。

 在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の変更許可申請をしなければなりません。


  ★在留資格変更許可申請のページ (入国管理局)


                                             ページの先頭へ


トップページ |  事務所概要 | よくあるご質問 |  料金の目安 |  業務実績 |  お問合せ |  サイトマップ | 
簡単相互リンク  |  特定商取引法に基づく表示  |  プライバシーポリシー  |  免責事項等 | 
中嶋行政書士事務所トップページ | 


「時間がない」、「面倒なことは避けたい」、「お役所は苦手」という方にご利用していただきたい行政書士事務所です。
中嶋行政書士事務所
〒277-0027 千葉県柏市あかね町11−20  営業時間:月曜〜金曜 9:30〜17:30
TEL:04-7197-4726 FAX:04-7197-4726 

E-mail:mail△37kaiketu.com
(スパム防止の為、ご送信の際には△を@に変えて下さい。)

主なサービス提供地域

千葉県:柏市、松戸市、流山市、野田市、我孫子市、白井市、成田市、船橋市、市川市、浦安市、習志野市、
千葉市、鎌ヶ谷市、八千代市他
  東京都:(東京23区)千代田区、中央区、台東区、文京区、墨田区、葛飾区、江戸川区、江東区、荒川区、足立区、北区、
豊島区、新宿区、渋谷区、品川区、港区、目黒区、板橋区、練馬区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区 
茨城県:
取手市、牛久市、龍ヶ崎市、つくば市、土浦市他  埼玉県:三郷市、八潮市、草加市、川口市、越谷市他

Copyright (C) 2006 中嶋行政書士事務所. All Rights Reserved.