|
|
外国人の在留資格のうち、同法別表第一の上欄に掲げられている23種類の在留資格については、同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で、当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(資格外活動という)を行おうとする場合には、あらかじめ法務大臣の許可(資格外活動許可)を受けなければなりません。 なお、許可された活動の内容は、雇用主である企業等の名称も含めて許可時に交付される資格外活動許可書に記載されます。ただし、在留資格「留学」又は「就学」については、活動の内容や場所を特定することなく資格外活動を行うことができる許可を受けられますが、この申請は原則として、教育機関の「副申書」を添えて申請する必要があります。 さらに、この許可については、以下のとおり活動時間や活動場所等に制限があります。
1.活動時間の上限
@留学生(専ら聴講による研究生又は聴講生を除く)
1週間に28時間以内(教育機関の長期休業期間は、1日につき 8時間以内) A専ら聴講による研究生又は聴講生
1週間に14時間以内(教育機関の長期休業期間は、1日につき 8時間以内) B就学生
1日に4時間以内
2.活動場所等の制限(資格外活動許可書より抜粋)
風俗営業もしくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行われるもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業もしくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。
↑ページの先頭へ
|
|
トップページ | 事務所概要 | よくあるご質問 | 料金の目安 | 業務実績 | お問合せ | サイトマップ |
簡単相互リンク | 特定商取引法に基づく表示 | プライバシーポリシー | 免責事項等 |
中嶋行政書士事務所トップページ |
|
|
「時間がない」、「面倒なことは避けたい」、「お役所は苦手」という方にご利用していただきたい行政書士事務所です。
中嶋行政書士事務所
〒277-0027 千葉県柏市あかね町11−20 営業時間:月曜〜金曜 9:30〜17:30
TEL:04-7197-4726 FAX:04-7197-4726
E-mail:mail△37kaiketu.com(スパム防止の為、ご送信の際には△を@に変えて下さい。)
主なサービス提供地域
千葉県:柏市、松戸市、流山市、野田市、我孫子市、白井市、成田市、船橋市、市川市、浦安市、習志野市、
千葉市、鎌ヶ谷市、八千代市他
東京都:(東京23区)千代田区、中央区、台東区、文京区、墨田区、葛飾区、江戸川区、江東区、荒川区、足立区、北区、
豊島区、新宿区、渋谷区、品川区、港区、目黒区、板橋区、練馬区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区
茨城県:取手市、牛久市、龍ヶ崎市、つくば市、土浦市他 埼玉県:三郷市、八潮市、草加市、川口市、越谷市他
Copyright (C) 2006 中嶋行政書士事務所. All Rights Reserved.
|