千葉県柏市 中嶋行政書士事務所

相続・遺言離婚在留許可会社設立建設業許可風俗営業許可車庫証明等を代行いたします。.

主な業務情報

関連情報・語句説明

リ ン ク 集

 在留資格出入国管理及び難民認定法 別表第一、第二より抜粋

1.就労が認められる在留資格

在留資格

在留期間

活動の例

外交

外交活動を行う期間

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員、条約もしくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者、又はその家族の構成員としての活動

公用

公用活動を行う期間

日本国政府の承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者又はその家族の構成員としての活動(外交の項の活動を除く)

教授

3年又は1

大学もしくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

芸術

3年又は1

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の項の活動を除く)

宗教

3年又は1

外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

報道

3年又は1

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

投資・経営

3年又は1

日本において次の活動をおこなう外国人
・貿易その他の事業を経営する

・貿易その他の事業に投資する
・貿易その他の事業の管理を行う
・貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行う
(法律・会計業務の項の資格を有しなければできない事業の経営や管理の活動を除く)

法律・会計業務

3年又は1

外国法事務弁護士、外国公認会計士等、法律上資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務に従事する活動

医療

3年又は1

医師、歯科医師等、法律上資格を有する者が行う医療に係る業務に従事する活動

研究

3年又は1

日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項の活動を除く)

教育

3年又は1

日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校もしくはこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

技術

3年又は1

日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学等の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(教授、投資・経営、医療、研究、教育、企業内転勤、興行の項の活動を除く)

人文知識・

国際業務

3年又は1

日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学等の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授、芸術、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、興行の項の活動を除く)

企業内転勤

3年又は1

日本に本・支店、事業所等のある公私の機関の海外事業所の職員が、日本の事業所に転勤して行う活動(技術の項、人文知識・国際業務の項の活動)

興行

1年、6ヶ月又は3ヶ月

演劇、演芸、演奏、スポツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(投資・経営の項の活動を除く)

技能

3年又は1

日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

ページの先頭へ
2.就労が認められない在留資格

在留資格

在留期間

活動の例

文化活動

1年又は
6ヶ月

収入を伴わない学術上、芸術上の活動、又は我が国特有の文化や技芸について専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学、就学、研修の活動を除く。)

短期滞在

90日、30
又は15

日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

留学

2年又は1

日本の大学やこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国の12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関、高等専門学校において教育を受ける活動

就学

1年又は
6ヶ月

日本の高等学校、盲学校、聾学校、養護学校の高等部、専修学校の高等課程・一般課程、各種学校(留学の項に規定する機関を除く)もしくはこれらに準ずる教育機関において教育を受ける活動

研修

1年又は
6ヶ月

日本の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(留学、就学の活動を除く)

家族滞在

3年、2年、
1
年、6ヶ月
又は3ヶ月

上記の表の在留資格(外交、公用、短期滞在を除く)をもつて在留する者、又は留学、就学、研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子が行う日常的な活動

ページの先頭へ
3.就労の可否は指定される活動による在留資格

在留資格

在留期間

活動の例

特定活動

3年、1年又は
6
ヶ月、法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

法務大臣が個々の外国人について次のイ〜ニのいずれかに該当するものとして特に指定する活動
 イ.日本の公私の機関(注1)との契約に基づいて当該機関の施設で特定の分野に関する研究、研究の指導・教育(注2)をする活動、又は当該活動と併せて特定の分野に関する研究、研究の指導・教育と関連する事業を自ら経営する活動
 ロ.日本の公私の機関(注3)との契約に基づいて当該機関の事業所(注4)において自然科学、人文科学の分野に属する技術、知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
 ハ.イ、ロの活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者、子として行う日常的な活動
 ニ.イ〜ハの活動以外の活動

(注1高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進、これに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関で、法務大臣が指定するものに限る。
(注2教育については、大学、これに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。
(注3)情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第1項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)
(注4)当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所      
4.活動に制限のない在留資格

在留資格

在留期間

活動の例

永住者

無期限


法務大臣が永住を認める者


日本人の
配偶者等

3年又は1

日本人の配偶者、民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子、又は日本人の子として出生した者

永住者の
配偶者等

3年又は1

永住者、特別永住者(以下「永住者等」と総称する)の配偶者、又は永住者等の子として日本で出生しその後引き続き在留している者

定住者

3年、1年、法務大臣が指定する期間(1年を超えない範囲)

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者



                                     ページの先頭へ


トップページ |  事務所概要 | よくあるご質問 |  料金の目安 |  業務実績 |  お問合せ |  サイトマップ | 
簡単相互リンク  |  特定商取引法に基づく表示  |  プライバシーポリシー  |  免責事項等 | 
中嶋行政書士事務所トップページ | 


「時間がない」、「面倒なことは避けたい」、「お役所は苦手」という方にご利用していただきたい行政書士事務所です。
中嶋行政書士事務所
〒277-0027 千葉県柏市あかね町11−20  営業時間:月曜〜金曜 9:30〜17:30
TEL:04-7197-4726 FAX:04-7197-4726 

E-mail:mail△37kaiketu.com
(スパム防止の為、ご送信の際には△を@に変えて下さい。)

主なサービス提供地域

千葉県:柏市、松戸市、流山市、野田市、我孫子市、白井市、成田市、船橋市、市川市、浦安市、習志野市、
千葉市、鎌ヶ谷市、八千代市他
  東京都:(東京23区)千代田区、中央区、台東区、文京区、墨田区、葛飾区、江戸川区、江東区、荒川区、足立区、北区、
豊島区、新宿区、渋谷区、品川区、港区、目黒区、板橋区、練馬区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区 
茨城県:
取手市、牛久市、龍ヶ崎市、つくば市、土浦市他  埼玉県:三郷市、八潮市、草加市、川口市、越谷市他

Copyright (C) 2006 中嶋行政書士事務所. All Rights Reserved.