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日本国籍を離脱した者、又は出生その他の事由により、法に定める上陸の手続を行わずに日本に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要とされる手続です。
ただし、このようなケースに該当する外国人に対し、その事由の生じた日から新しい在留資格を取得させることには無理があること、および、その外国人が長期にわたり在留しない場合もあることから、これらの事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく在留することが認められています。
60日を超えて在留しようとする場合には、当該事由の生じた日から30日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。
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