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※出入国管理及び難民認定法第5条より抜粋
我が国にとって公衆衛生,公の秩序,国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否することができ,具体的には次のような外国人が入国を拒否されます。
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感染症の患者,又は新感染症の所見がある者
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| A |
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定める者が随伴しない者 |
| B |
貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
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| C |
日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。 |
| D |
麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者 |
| E |
国際的規模で開催される競技会若しくは会議の円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷(暴行、脅迫)し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は本邦若しくは日本国以外の国から退去させられた者 |
| F |
麻薬、向精神薬、大麻、けし、あへん、覚せい剤、あへん煙等を吸食する器具を不法に所持する者 |
| G |
売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者。又は、人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者 |
| H |
銃砲若しくは刀剣類又は火薬類を不法に所持する者 |
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