|
|
在留資格を有して在留する外国人が、在留資格を変更することなく、在留期間を更新して引き続き日本に在留するときに必要な手続です。
期間更新の場合は、在留期限が切れる日までに更新の申請をしなければなりません。申請をしない場合は、不法残留となるので注意が必要です。申請は、在留期限の2ヶ月前から(日本での在留期間が1年未満の場合は1ヶ月前から)行えるので、早めに申請したほうがいいです。
この手続により、上陸許可等に際して付与された在留期間では,所期の在留目的を達成できないような場合には,わが国からいったん出国することなく,在留期間を延長できるよう申請することができます。
申請に対し、法務大臣は、申請人である外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間更新を許可することができると定められています。
在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。
↑ページの先頭へ
|
|
トップページ | 事務所概要 | よくあるご質問 | 料金の目安 | 業務実績 | お問合せ | サイトマップ |
簡単相互リンク | 特定商取引法に基づく表示 | プライバシーポリシー | 免責事項等 |
中嶋行政書士事務所トップページ |
|
|
「時間がない」、「面倒なことは避けたい」、「お役所は苦手」という方にご利用していただきたい行政書士事務所です。
中嶋行政書士事務所
〒277-0027 千葉県柏市あかね町11−20 営業時間:月曜〜金曜 9:30〜17:30
TEL:04-7197-4726 FAX:04-7197-4726
E-mail:mail△37kaiketu.com(スパム防止の為、ご送信の際には△を@に変えて下さい。)
主なサービス提供地域
千葉県:柏市、松戸市、流山市、野田市、我孫子市、白井市、成田市、船橋市、市川市、浦安市、習志野市、
千葉市、鎌ヶ谷市、八千代市他
東京都:(東京23区)千代田区、中央区、台東区、文京区、墨田区、葛飾区、江戸川区、江東区、荒川区、足立区、北区、
豊島区、新宿区、渋谷区、品川区、港区、目黒区、板橋区、練馬区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区
茨城県:取手市、牛久市、龍ヶ崎市、つくば市、土浦市他 埼玉県:三郷市、八潮市、草加市、川口市、越谷市他
Copyright (C) 2006 中嶋行政書士事務所. All Rights Reserved.
|